日食工とは[定款]

一般社団法人 日本食品機械工業会定款

平成24年4月1日 制定
平成28年5月27日 改訂

第1章  総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本食品機械工業会(英文名 The Japan Food Machinery Manufacturers' Association。略称「FOOMA」)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、食料品加工機械及びこれらの関連機械器具・装置(以下、「食品機械」という。)に関する調査及び研究、安全・衛生化及び標準化の推進、情報の収集及び提供等を行うことにより、食品機械工業の総合的な進歩発展を図り、もって我が国産業の振興及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)食品機械に関する調査及び研究
(2)食品機械に関する安全化・衛生化の推進
(3)食品機械に関する標準化の推進
(4)食品機械に関する情報の収集及び提供
(5)食品機械に関する展示会、講演会等の開催
(6)食品機械に関する内外関係機関等との交流及び協力
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、国内及び海外において行うものとする。

第3章  会員

(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、国内で食品機械の製造を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、前項に該当しない者で、本会の目的に賛同し、かつ、本会の事業に協力しようとする者とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人または団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費(以下、「会費等」という。)を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知するとともに、当該総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前二条のほか、会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(4)会費等を納入せず、督促後なお会費等を1年以上納入しないとき。
(5)総正会員が同意したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費等その他の拠出金品は返還しない。

第4章  総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)事業計画書及び収支予算書の承認
(5)事業報告書及びその付属明細書、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(6)会員の経費負担の額
(7)定款の変更
(8)解散及び残余財産の処分
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後75日以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の1週間前までに書面により通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的記録によって議決権を行使することができるとされた場合は、開会2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使等)
第19条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知のあった事項について書面又は電磁的記録をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合はその正会員は出席したものとみなす。
2 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

第5章  役員

(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、5名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 役員は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 定時総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため役員を緊急に選任する必要があるときは、速やかに臨時総会を開催し、補欠又は増員のための役員を選任することができる。
3 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 本会の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を統轄して執行する。
3 副会長は、会長の職務を補佐する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(取引の制限)
第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第25条 本会は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 本会は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えることができる。

(役員の報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問及び参与)
第30条 本会に、顧問3名以内及び参与3名以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第27条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。

第6章  理事会

(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(4)顧問及び参与の推薦

(開催)
第33条 理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に理事会を開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)各理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から、法人法第101条の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長は、理事会を招集する場合、開会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に通知しなければならない。
4 前項の規定に関わらず、役員全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。
5 会長は、前条第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は会長がこれにあたる。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金
(3)会費
(4)寄附金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他収入

(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。

(経費の支弁)
第40条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
3 前項の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
4 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の決議により、行う。
5 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、2ヶ月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(特別会計)
第44条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係わる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(収支差額の処分)
第45条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(借入金)
第46条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得なければならない。

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第48条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の非分配)
第49条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第50条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  正副会長会・委員会・専門部会

(正副会長会・委員会・専門部会)
第51条 本会に正副会長会を置き、事業遂行にあたり、理事会から委任された事項及び緊急処理すべき事項を審議する。
2 本会に、事業の円滑な遂行を図るため委員会を設けることができる。
(1)委員会は、その目的とする事項について、調査、研究又は審議する。
(2)委員会の組織並びに運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
3 本会に、事業の円滑な遂行を図るため専門部会を設けることができる。
(1)専門部会は、その目的とする事項について、調査、研究又は審議する。
(2)専門部会の組織並びに運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第10章  事務局

(事務局)
第52条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は会長が任免する。
4 事務局及び職員に関する事項は、理事会において別に定める。

第11章  公告の方法

(公告の方法)
第53条 本会の公告は、電子公告に掲載する方法において行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

第12章  補則

(実施細則)
第54条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 社団法人日本食品機械工業会の会員である者は、第6条の規定に関わらず、一般法人の設立の登記の日に本会の会員になったものとみなす。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人日本食品機械工業会の諸規則等は、一般社団法人日本食品機械工業会の諸規則等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
5 本会の最初の代表理事は尾上昇とする。