■ 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書発行のご案内
生産性向上要件証明書(以下、証明書という)の様式が変更となり、指定書式については捺印が不要になりました(ただし、要件証明資料には、引き続き捺印が必要です)。 証明書の発行をご希望の方は、 |
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① | 必要事項を記載した証明書(様式1)PDF |
② | チェックリスト(様式2)と要件証明資料(対象設備要件に該当することを確認することができる資料)をひとまとめにしたPDF |
の2点(合計10MB以内)を下記要領でご申請ください。 |
対象設備要件 | 種類 | 機械及び装置 |
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用途または細目 |
「食料品製造業用設備」 「飲料、たばこ又は飼料製造業用設備」 「倉庫業用設備」 「飲食料品卸売業用設備」 「飲食料品小売業用設備」 「宿泊業用設備」 「飲食店業用設備」 「その他のサービス業用設備」
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(1)販売開始から10年以内のもの | 取得等をする年度から起算して10年以内に販売が開始されたモデル | |
(2)生産性向上 |
一代前モデル(当該モデルの一世代前モデル)と比較して「生産性」が年平均1%以上向上しているものであること。 指標:「生産効率」、「精度」、「エネルギー効率」等 |
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証明書の発行依頼 手続き等 |
証明書・ チェックリスト |
申請設備ユーザー、1機種ごとに作成をお願いいたします。 ① 証明書 様式1 (PDFファイル 148KB)* 2023年12月5日更新 様式1 (Excelファイル 55KB)* 2023年12月15日更新 ② チェックリスト 様式2 (PDFファイル 95KB) 様式2 (Excelファイル 38KB) ■ 記載例 様式1 (PDFファイル 236KB)* 2023年12月5日更新 様式2 (PDFファイル 1,325KB)* 2021年6月16日更新
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要件証明資料 |
当該モデル及び一代前モデルの性能等が確認可能な資料を必ず添付してください。 (カタログ、仕様比較表、性能試験比較表、新製品発売案内など)
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要件確認審査 証明書発行 |
要件等を確認後に証明書を発行いたします。 (Eメールに証明書、発行手数料請求書を添付して送信いたします)
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標準審査期間 |
当該申請に必要なすべての書類が当工業会に到着後、約1カ月を予定していますが、下記にご留意の上、十分な余裕をもってご申請ください。
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証明書発行手数料 |
証明書発行に伴う事務手数料として、1件あたりの証明書発行手数料を下記のとおり請求させていただきます。
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申請・送付先 |
一般社団法人 日本食品機械工業会 担当:黒澤、松元 申請送付先:
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お問い合わせ |
お問い合わせ対応時間 10:00~16:00(平日) * 12:00~13:00を除く
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本制度の詳細 | 中小企業庁の経営サポート「経営強化法による支援」「生産性向上特別措置法による支援」「工業会等による証明書について(A類型:生産性向上設備)」をご参照ください。 |
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