「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました[経済産業省]

2021年8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました。
これに伴い、各種支援措置の申請の受付を開始します。
詳細はこちらをご覧ください。

● 改正法の概要
「新たな日常」に向けた取り組みを先取りし、長期視点に立った企業の変革を後押しするため、ポストコロナにおける成長の源泉となる(1)「グリーン社会」への転換、(2)「デジタル化」への対応、(3)「新たな日常」に向けた事業再構築、(4)中小企業の足腰強化等を促進するための措置を講じます。

このうち、中小企業等経営強化法の改正の概要は次の通りです。

  1. 中堅企業への成長促進
    経営力向上計画・経営革新計画の支援対象者を中小企業者から特定事業者に変更(資本金基準の撤廃・従業員数を引き上げ)
  2. 経営資源集約化の促進
    M&Aに関する新しい税制の創設(設備投資減税・中小企業事業再編損失準備金)
    関連Webサイト・お問い合わせ先
  3. 事業継続力の強化
    連携事業継続力強化計画に位置づけられた中堅企業を対象とした特例を措置、中小企業に対するハザードマップの周知を促進
    関連Webサイト・お問い合わせ先

なお、令和3年度の税制改正に伴い、経営力向上計画の認定手続きが柔軟化されました。
申請時に強化税制対象設備に係る証明書(工業会証明書等)を添付せずに、経営力向上計画の申請が可能となります。
ただし、計画の審査には必要な資料となりますので、速やかにご提出ください。
経営力向上計画の電子申請についてはこちらをご覧ください。