水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し)について[内閣府]、外国人の新規入国制限の見直しについて[厚生労働省]

2022年2月24日、水際強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し)についてが公表されました。
本措置により、入国後の自宅等待機場所期間が短縮され、入国後の公共交通機関が使用可能(自宅等の待機施設の最短距離)となるほか、外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国が認められることになります。

詳細は、内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」ニュースリリースをご覧ください。

なお、外国人の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者が、厚生労働省・入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を事前に行う必要があります。

まずはオンライン申請のための外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト「入国者健康確認システム」でログインID申請を行ってください。

制度および申請手続き等の詳細については、
厚生労働省 「水際対策に係る新たな措置について」および「外国人の新規入国制限の見直しについて」をご覧ください。