電離放射線障害防止対策について[厚生労働省]

労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第108号)及び透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第287号)が、それぞれ2025年10月29日に公布または告示され、公布日である2025年10月29日以降、順次施行または適用されることとなりました。
本改正は、2021年に発生したエックス線装置(エックス線を発生させる装置で、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第2第2号の装置以外のものをいう。以下同じ。)の点検作業中の被ばく事故の発生原因として、法令上設置の義務はないものの現場に普及している自動警報装置やインターロックについて、自動警報装置による周知の措置が作業場所から認識しにくい場所に示されていたこと、インターロックは備え付けられていたが故障した際に無効化したまま長期間修理していなかったこと等が指摘されていることを踏まえ、同種災害の再発防止を図るため、安全装置の設置及び使用を義務づける等、所要の規定の整備を講じるものです。

詳細は、厚生労働省 電離放射線障害防止対策についてのページ および、厚生労働省 労働基準局通達 基発1029 第1号 をご覧ください。